労働保険(労災・雇用)

 会社が従業員を1人でも雇い入れたら、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用を受けるための手続を必ず行わなければなりません。

 平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%事業主から徴収することになります。

 「労災保険」は、従業員が、万が一仕事中に怪我をした場合でも、国から補償が受けられるもので、「雇用保険」は、仕事に有意義な教育訓練を受けたことについての給付や、育児休業・介護休業、高齢者雇用などの場合にも給付を受けることができます。また失業後、必要な給付を受けることもできます。

手続の流れ

1.労働基準監督署公共職業安定所で必要な用紙をもらってくる

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2.必要書類の確認をする

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3.必要書類を揃えて作成する

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4.労働基準監督署へ届出

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5.公共職業安定所へ届出

 

★上記は、労働保険事務組合に事務委託をせずに、労災保険・雇用保険に加入する場合です。(建設業や労働保険事務組合に事務委託をする場合は異なります)

必要書類一覧

 ◆必要な書類(役所で用紙をもらってくるもの)

   ●労働基準監督署

・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

   ●公共職業安定所(ハローワーク)

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届 

 ◆その他必要書類(会社側で用意するもの)

   ●労働基準監督署に提出するもの

・登記簿謄本の写し(コピー)

   ●公共職業安定所(ハローワーク)に提出するもの

・登記簿謄本の写し(コピー)
・賃貸借契約書の写し(コピー)
・公共料金の領収書(事業所の住所が記載されているもの) など

その他(被保険者に関するもの)
・労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・雇用契約書

事業主からの費用徴収について

●費用徴収制度とは

 労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。
この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行なわなければなりません。

 事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って保険料も徴収されることになります。

 平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することとなりました。

 

●費用徴収の実施例 DSCF0560.jpg

 A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また保険料の支払が負担になることから、労災保険の加入手続を行っていなかった。
ところが、従業員B(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。

このようなケースでは、以下のとおり費用徴収が行われることとなります。

●故意と認定された場合

 労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合は、「故意」により手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されることになります。  

 この場合の費用徴収の額は、概ね次のとおりとなります。

遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100%

10,000,000円

  
  
  
 
   
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